租税特別措置法施行規則 附 則 (令和六年五月二四日財務省令第四一号)
改正附則 / 全2条
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三条の二十第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十第二十一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。