租税特別措置法施行規則 附 則 (令和六年一一月二九日財務省令第六六号)
改正附則 / 全2条
この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。