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租税特別措置法施行規則 附 則 (令和七年三月三一日財務省令第二六号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十の二第一項の改正規定及び同条を同令第十九条の十の二の二とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定 令和七年十二月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定(同条第三十六項第四号に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十の二の改正規定(同条第十三項第四号に係る部分を除く。)、同令第十九条の九第五項第四号の改正規定及び同令第十九条の十を同令第十九条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 令和八年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十第三十六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の二第十三項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一第四十八項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一の三第十四項第四号の改正規定及び同令第三十七条の四の十三の次に二条を加える改正規定 令和八年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二十二項の改正規定 令和八年九月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の改正規定、同令第三十七条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定、同令第三十七条の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同令第三十七条の四の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第三十七条の四の十の改正規定、同令第三十七条の四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四の七第一項」を「第三十七条の四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 令和八年十一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定、同令第十八条の二十四第一項の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 令和九年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に定める日(令和七年十月一日) 第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十の二第一項の改正規定及び同条を同令第十九条の十の二の二とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定 令和七年十二月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定(同条第三十六項第四号に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十の二の改正規定(同条第十三項第四号に係る部分を除く。)、同令第十九条の九第五項第四号の改正規定及び同令第十九条の十を同令第十九条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 令和八年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十第三十六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の二第十三項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一第四十八項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一の三第十四項第四号の改正規定及び同令第三十七条の四の十三の次に二条を加える改正規定 令和八年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二十二項の改正規定 令和八年九月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の改正規定、同令第三十七条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定、同令第三十七条の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同令第三十七条の四の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第三十七条の四の十の改正規定、同令第三十七条の四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四の七第一項」を「第三十七条の四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 令和八年十一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定、同令第十八条の二十四第一項の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 令和九年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に定める日(令和七年十月一日)

第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第   号)の施行の日

第二条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

第三条(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新規則第十八条の十九第十六項及び第十七項の規定は、租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第四十二条第一項及び第二項又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この条において「公益認定法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る公益認定法第二十二条第一項に規定する財産目録等を同項の規定により公益認定法第三条に規定する行政庁に提出した日以後に租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定処分を受ける場合について適用し、同日前に同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が同項に規定する特定処分を受けた場合については、なお従前の例による。

第四条(給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)

新規則第十九条の二第十七項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

新規則第十九条の十の二の規定により読み替えられた所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十八号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十四条の七第一項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)でその最後に支払を受ける日が令和七年十二月一日以後であるものについて提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第百九十五条の四第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用し、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書については、なお従前の例による。

第六条(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年六月三十日までの間に支出する租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項第一号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金に係る新規則第十九条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「含む。)」とあるのは、「含む。)若しくは私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第四十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」とする。

第七条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の四第一項第二号及び第二項第三号の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第八条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十一条の十八の二第三項並びに第二十一条の十八の三第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第九条(輸出酒類販売場における購入者への説明事項に関する経過措置)

施行日から令和八年十月三十一日までの間における新規則第三十七条の四の五第五項第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。

条文数: 9
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