トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二五号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四八年四月二一日大蔵省令第二五号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の選択をする居住者は、同項に規定する選択開始月の前月末日において、所得税法施行規則第六十条第一項の規定に準じて決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。

4

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項第二号に規定する大蔵省令で定めるところにより明らかにされた者は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第一号に規定する土地等の譲渡をした法人が当該譲渡をした日を含む新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等に、当該法人と当該土地等の取得をした者との間に締結された契約の契約書の写しその他これらに準ずる書類で当該土地等を昭和四十九年三月三十一日までに同条第三項第四号の公募の方法により譲渡する旨を明らかにするものを添附した場合における当該取得をした者とする。

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新規則第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なう新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6

新規則第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日の翌日以後に受ける新法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法による改正前の租税特別措置法第七十三条又は第七十四条に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7

改正令附則第十五条第四項の規定に該当する家屋を取得した個人で、当該家屋の取得につき同項の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる事情があるものとみなされた者に対する新規則第二十五条第三項第二号の規定の適用については、同号中「その該当する事情及び同号に掲げる日」とあるのは、「その住宅の取得につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第十五条第四項の規定に該当する事情がある旨及びその事情の詳細」とする。

条文数: 7
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