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租税特別措置法施行規則 附 則 (令和七年一二月五日財務省令第六八号)

改正附則 / 全2

条文
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この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。

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租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項第三号に規定する財務省令で定める数値は、同項第二号イに掲げる控除対象揮発油(租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の一・九とする。 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(租税特別措置法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この号において同じ。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値

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