租税特別措置法施行規則 附 則 (令和七年一二月五日財務省令第六八号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
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租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項第三号に規定する財務省令で定める数値は、同項第二号イに掲げる控除対象揮発油(租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の一・九とする。
条文数: 2
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