トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二七号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二七号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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新規則第二条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した当該国債については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十二第七項の規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第四項に規定する賃金の支払者について準用する。

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新規則第二十八条の四の規定は、施行日以後に取得する新法第七十七条の四に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

条文数: 5
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