租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四九年八月一日大蔵省令第四七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条第一項及び第二十二条の五第一項に一号を加える改正規定並びに第二十八条第一項の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
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改正後の第十七条第一項第二号ハ及び第二十二条の四第一項第二号ハの規定は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の施行の日(昭和四十九年六月二十七日)以後のこれらの規定に規定する買取りについて適用する。
条文数: 2
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