租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五〇年二月一二日大蔵省令第三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の第十二条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第十二条の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。