租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第一一号)
改正附則 / 全12条
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の三第四項及び第六項の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の四の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に係る贈与税について適用する。
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧規則第二十三条の三の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とし、同条第四項の規定は適用がないものとする。
改正法の施行の日(以下「法施行日」という。)以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項本文に規定する受贈者(以下「旧法適用受贈者」という。)の有する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号。以下「改正令」という。)附則第十一条第二項に規定する農地等が租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第二十三条の七第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
改正令附則第十一条第三項に規定する証明は、同項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項の受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている同項の農地等の所在地を管轄する同項に規定する農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、当該受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成十四年新令」という。)第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄 第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第十一条第三項の規定に該当する旨及び当該設定を行つた年月日 受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 第一号の届出者が平成十四年新令第四十条の六第十四項各号に掲げる要件のすべてを満たしている旨及びその事実の明細 その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が改正令附則第十一条第三項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第六項に規定する農業委員会の書類 前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類 平成十四年新規則第二十三条の七第七項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び当該受贈者が平成十四年新令第四十条の六第十四項第二号の要件に準ずる要件を満たしていることを証する第六項の農業委員会の書類
平成十四年新規則第二十三条の七第十項から第十三項までの規定は、改正令附則第十一条第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号及び第三号の規定の適用について準用する。 この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第十項中「施行令第四十条の六第十二項各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号」と読み替えるものとする。
改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合において、当該受贈者が改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第五項の届出書を提出するときにおける第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「証明書」とあるのは、「証明書(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)」とする。
法施行日以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地等の同条第三項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた旧法適用受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地等の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、平成十四年新規則第二十三条の七第二十一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
平成十四年新規則第二十三条の七第三十一項の規定は、改正法附則第二十条第三項において準用する新法第七十条の四第三十項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第三十一項中「法第七十条の四第三十項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する贈与税に係る同項」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と読み替えるものとする。