租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二六号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の二の次に一条を加える改正規定は昭和五十年十月一日から、第三条第一項第一号、第四号及び第五号の改正規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の二の次に一条を加える改正規定は昭和五十年十月一日から、第三条第一項第一号、第四号及び第五号の改正規定は昭和五十一年一月一日から施行する。