租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五一年三月三一日大蔵省令第九号)
改正附則 / 全11条
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四条第四項又は第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の四又は第五十六条の十二の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三又は第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。以下「改正令」という。)附則第六条の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第十四条第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第六条に規定する収用等のあつた日後四年を経過した日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
改正令附則第十二条の規定により新令第三十九条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号)附則第十二条に規定する収用等のあつた日後四年を経過する日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年大蔵省令第九号)の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 その土地が当該売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書 農地法第三十六条、第六十一条、第六十九条若しくは第七十条又は第七十四条の二の規定による売渡し又は譲与を受けた土地 その土地が当該売渡し若しくは譲与を受けたものであること及び当該売渡し若しくは譲与の日についての当該売渡し若しくは譲与に係る都道府県知事の証明書又はその土地に係る農地法の規定による売渡通知書若しくは譲与通知書の謄本
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第二項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地が農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
前二項の嘱託は、改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定するやむを得ない事情がある場合における同項又は同条第二項に規定する土地につき改正法の施行の日以後一年を経過した日以後に受けるこれらの規定に規定する登記については、前二項に規定する書類のほか、当該土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和五十四年新令」という。)第四十二条の五各号に掲げる事情のうち当該登記について該当する事情及び当該事情が消滅した日以後一年を経過する日についての証明書の添付がある嘱託書によらなければならない。 農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けた土地 農林水産大臣 前号の土地以外の土地 売渡し又は譲与に係る都道府県知事(当該事情が昭和五十四年新令第四十二条の五第四号に掲げる事情に該当するものである場合には、農林水産大臣)
改正法附則第十八条第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十八条の規定に該当する林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、旧規則第二十九条の規定は、なおその効力を有する。
電源開発株式会社が、その受ける改正法附則第十八条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第八十二条第二号に掲げる事項についての登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る土地又は家屋が同号の規定に該当するものであること及び当該土地又は家屋に関する同号に規定する権利の取得の日についての資源エネルギー庁長官の証明書を添付しなければならない。
新規則別表第七(一)及び別表第八に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の四第四項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付するこれらの計算書については、なお従前の例による。