トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第一〇号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第一〇号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(第四項において「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定の例による。

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新規則別表第二(一)から別表第二(七)までに定める書式は、この省令の施行の日以後に改正後の租税特別措置法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十一条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項並びに第四十五条の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書及び申込書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。

条文数: 5
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