租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五三年五月一五日大蔵省令第三三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
条文数: 2
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