租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第一八号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用を受ける法人については、改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 3
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