租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五五年三月三一日大蔵省令第一六号)
改正附則 / 全7条
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、第十一条の三の改正規定(同条を第十一条の二とする部分を除く。)、第十一条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条の三の改正規定、第十八条の九の改正規定(同条を第十八条の十とする部分を除く。)、第十八条の十の改正規定(同条を第十八条の十一とする部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)及び第十八条の十三から第十九条の四までの改正規定並びに別表第七から別表第八(二)までの改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第八条の規定により提出する昭和五十五年改正令による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の四第二項に規定する申請書については、新規則第十一条の四の規定の例による。
改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二の規定は、昭和五十五年十二月三十一日までの間、なおその効力を有する。
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用については、旧規則第二十二条の八及び第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十三条の五の規定は、昭和五十五年改正令附則第十八条において準用する昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の七第四項に規定する大蔵省令で定める事項について準用する。
新規則第二十八条の七の規定により登記の申請書に添付する同条の証明書は、昭和五十五年六月三十日までに新法第七十八条の登記を受ける場合に限り、旧規則第二十八条の七の証明書をもつてこれに代えることができる。