租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五五年九月三〇日大蔵省令第三九号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第一項第一号イ、第十五条第一項第一号及び第二十二条の三第二項第一号の規定は、農業委員会がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)(以下「改正農地法」という。)による改正後の農地法(次項において「新農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合について適用し、都道府県知事が施行日前に改正農地法による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という。)第五条第一項第三号の規定による届出に係る届出書を受理した場合については、なお従前の例による。
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新規則第十八条の二第二項第四号イ及び第二十二条の六第二項第四号イの規定は、農業委員会が施行日以後に新農地法第三条第一項の許可をした場合について適用し、都道府県知事が施行日前に旧農地法第三条第一項の許可をした場合については、なお従前の例による。
条文数: 3
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