トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する預入等をいう。)をする財産形成貯蓄(同項に規定する財産形成貯蓄をいう。)に係る別表第三(一)から別表第三(六)までの書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までの書式をもつて、これに代えることができる。

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改正後の租税特別措置法施行規則第三条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に受理した租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に受理した当該申込書については、なお従前の例による。

条文数: 3
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