租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五八年五月二四日大蔵省令第三〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の新規則第十八条の十二第二項又は第二十二条の十一第三項に規定する明細書について適用する。
条文数: 2
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