租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一六号)
改正附則 / 全9条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の九第二項第七号又は第二十条の二第二項第七号の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する事業の用に供する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第一項又は第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第十二条の五又は第三十二条の十四の規定に基づく旧規則第七条の三又は第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十四条第七項第三号イ及び同項第九号ニ(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)の規定は、施行日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九又は第四十一条の十の規定の適用については、旧規則第十九条及び第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十九条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項第三号中「農地法第二条第七項に規定する農業生産法人」とあるのは「同項に規定する旧農業生産法人」と、同項第四号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前項第三号に掲げる書類」とあるのは「前項第三号の農地等の出資を受けている法人が農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に該当している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書」と、旧規則第十九条の二の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条第一項第三号に掲げる」とあるのは「前条第二項に規定する」と、「当該書類」とあるのは「前条第一項第三号」とする。
旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来森林計画立木部分の税額」という。)の計算をする場合において、施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに施行日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来森林計画立木部分の税額から控除するものとする。 この場合において、当該納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来森林計画立木部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
新規則第二十八条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる新法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記については、なお従前の例による。