トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三二号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三二号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一、別表第四、別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条の二第一項、第八条の四第一項及び第二項並びに所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第三項(新規則第五条の四第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。

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新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に新法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項及び第四項並びに新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第四十七条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。

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改正令附則第九条第二項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した新法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(以下この項において「公債」という。)の購入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧特別非課税貯蓄申告書につき同条第二項において準用する所得税法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。 当該販売機関の営業所等を経由して新法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書を提出した日以後に当該販売機関の営業所等において公債の購入をする場合 公債を反復して購入することを約する契約(新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の特別非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)のうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、公債の購入をする場合(当該特別非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに購入をする場合に限る。) 一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の公債を反復して購入をすること。 その購入に充てられる金銭は、預貯金(普通預金、普通貯金又は所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第三条の二第二項に規定する通常郵便貯金に限る。)の元本、新法第四条第一項の規定の適用を受ける公債の元本若しくはその利子又は当該公債以外の公社債若しくは公社債投資信託の受益証券(所得税法施行令第三十七条第一項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。

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改正令附則第九条第二項の規定により新たに提出される同項に規定する特別非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第二(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度額の合計額(摘要)」とあるのは、「最高限度額の合計額旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)」とする。

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改正令附則第九条第二項に規定する販売機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書につき新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十一条第一項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正令附則第九条第二項の規定により提出された同項に規定する特別非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該特別非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

条文数: 6
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