国税徴収法 第一条

(目的)

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条文
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第一条(目的)

この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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