国税徴収法 第百二条

(再度入札)

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条文
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第百二条(再度入札)

税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。 この場合においては、見積価額を変更することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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