国税徴収法 第百六条

(入札又は競り売りの終了の告知等)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第百六条(入札又は競り売りの終了の告知等)保存

徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。

2

前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号公売の通知に掲げる者以下「利害関係人」という。のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。

3

第九十五条第二項公売公告の方法の規定は、前項の公告について準用する。

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