国税徴収法 第十一条

(強制換価の場合の消費税等の優先)

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第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)

国税通則法第三十九条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号第八条第一項第三号若しくは第七号公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収の規定により徴収する消費税等その滞納処分費を含む。は、次条から第十七条まで差押先着手による国税の優先等第十八条の二第一項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等及び第十九条から第二十一条まで先取特権等の優先の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

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