国税徴収法 第百十条

(国による買入れ)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百十条(国による買入れ)保存

国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。