国税徴収法 第百十一条

(動産等の売却決定)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百十一条(動産等の売却決定)

税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。において、最高価申込者随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。に対して売却決定を行う。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。