国税徴収法 第百十四条

(買受申込み等の取消し)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百十四条(買受申込み等の取消し)

換価に付した財産以下「換価財産」という。について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書不服申立てがあつた場合の処分の制限その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

第114条 | 国税徴収法 | 税法Dash