条文
括弧書き:
第百十五条(買受代金の納付の期限等)
換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
2
税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。 ただし、その期間は、三十日を超えることができない。
3
買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
4
税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
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