国税徴収法 第百十六条

(買受代金の納付の効果)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百十六条(買受代金の納付の効果)保存

買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。

2

徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。