国税徴収法 第百十八条

(売却決定通知書の交付)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第百十八条(売却決定通知書の交付)保存

税務署長は、換価財産有価証券を除く。の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。 ただし、動産については、その交付をしないことができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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