国税徴収法 第百二十一条

(権利移転の登記の嘱託)

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条文
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第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

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