(滞納処分費の配当等の順位)
令和8年5月25日 施行時点(令和6年法律第52号による改正)
滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。