国税徴収法 第百三十七条

(滞納処分費の配当等の順位)

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条文
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第百三十七条(滞納処分費の配当等の順位)

滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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