国税徴収法 第百四十条

(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第百四十条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)保存

滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。

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