国税徴収法 第百四十五条

(出入禁止)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百四十五条(出入禁止)保存

徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

滞納者

差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項第三者に対する捜索の規定により捜索を受けた第三者

前二号に掲げる者の同居の親族

滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。