国税徴収法 第百五十二条

(換価の猶予に係る分割納付、通知等)

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条文
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第百五十二条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)

税務署長は、第百五十一条第一項換価の猶予の要件等若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項納税の猶予の要件等若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。をその猶予をする期間内の各月税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。に分割して納付させるものとする。 この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

2

税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

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国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項納税の猶予の通知等、第四十八条第三項及び第四項果実等による徴収並びに第四十九条第一項第五号に係る部分を除く。及び第三項納税の猶予の取消しの規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。 この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項前項において準用する場合を含む。」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項換価の猶予に係る分割納付、通知等」と、それぞれ読み替えるものとする。

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国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで納税の猶予の申請手続等、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。 この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項前項において準用する場合を含む。」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項換価の猶予に係る分割納付、通知等」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項換価の猶予の要件等又は同法第百五十二条第四項換価の猶予に係る分割納付、通知等において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項換価の猶予の要件等又は同法第百五十二条第四項換価の猶予に係る分割納付、通知等において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。

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