国税徴収法 第百七十二条

(差押動産等の搬出の制限)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第百七十二条(差押動産等の搬出の制限)保存

第五十八条第二項滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

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