国税徴収法 第百八十五条

(税関長が徴収する場合の読替規定)

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条文
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第百八十五条(税関長が徴収する場合の読替規定)

国税通則法第四十三条第一項ただし書税関長による徴収の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項若しくは同法第四十四条第一項徴収の引継ぎの規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項若しくは第四項滞納処分の引継ぎの規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。