国税徴収法 第百八十六条

(政令への委任)

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条文
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第百八十六条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。