この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
正当な理由がなく、第七十二条の二第一項ただし書(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。