国税徴収法 第187条の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年法律第12号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第百八十七条の二

正当な理由がなく、第七十二条の二第一項ただし書特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

データ提供: e-Gov法令検索

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