国税徴収法 第百八十八条

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条文
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第百八十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

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データ提供: e-Gov法令検索

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