国税徴収法 第百九十条

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条文
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第百九十条

法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百八十七条又は第百八十八条罰則の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

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人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。