国税徴収法 第三十四条

(清算人等の第二次納税義務)

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条文
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第三十四条(清算人等の第二次納税義務)

法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。 ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

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信託法平成十八年法律第百八号第百七十五条清算の開始原因に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者同法第百七十七条清算受託者の職務に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税その納める義務が信託財産責任負担債務同法第二条第九項定義に規定する信託財産責任負担債務をいう。となるものに限る。以下この項において同じ。を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等同法第百八十二条第二項残余財産の帰属に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。 ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

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