国税徴収法 第三十九条

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三十九条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号第二条第二号定義に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等同条第三号に規定する相手国等をいう。に対する共助対象国税同法第十一条の二第一項国税の徴収の共助に規定する共助対象国税をいう。の徴収の共助第百五十三条第一項第一号滞納処分の停止の要件等並びに第百八十七条第一項及び第二項罰則において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡担保の目的でする譲渡を除く。、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるもの第五十八条第一項第三者が占有する動産等の差押手続及び第百四十二条第二項第二号捜索の権限及び方法において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。