国税徴収法 第四十九条

(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

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条文
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第四十九条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条差押禁止財産を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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