国税徴収法 第五十二条

(果実に対する差押の効力)

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条文
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第五十二条(果実に対する差押の効力)

差押の効力は、差し押えた財産以下「差押財産」という。から生ずる天然果実に及ぶ。 ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。については、この限りでない。

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差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。 ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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