国税徴収法 第五十五条

(質権者等に対する差押えの通知)

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条文
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第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)

次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利担保のための仮登記に係る権利を除く。の目的となつている財産 これらの権利を有する者 仮登記がある財産 仮登記の権利者 仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官

質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利担保のための仮登記に係る権利を除く。の目的となつている財産 これらの権利を有する者

仮登記がある財産 仮登記の権利者

仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官

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