国税徴収法 第六十二条

(差押えの手続及び効力発生時期)

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条文
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第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)

債権電子記録債権法第二条第一項定義に規定する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2

徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。

3

第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

4

税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

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