国税徴収法 第六十三条

(差し押える債権の範囲)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第六十三条(差し押える債権の範囲)保存

徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。 ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

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