国税徴収法 第六十五条

(債権証書の取上げ)

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条文
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第六十五条(債権証書の取上げ)

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第五十六条第一項動産等の差押手続及び第五十八条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。

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