国税徴収法 第六十九条

(差押不動産の使用収益)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第六十九条(差押不動産の使用収益)保存

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。 ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。

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前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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